「結婚していないカップルでも学生ビザを申請できますか?」というお問い合わせをよくいただきます。
学生ビザは、Dependent(帯同家族)としてパートナーと一緒に申請することが可能です。
これは、必ずしも交際中のパートナーに限らず、結婚している配偶者や、お子さまが現地校へ留学する際に保護者として同行する親子も対象となります。(詳しくはお問い合わせください)
今回は、結婚していないカップルの、オーストラリアの学生ビザ申請についてご紹介します。

De factoパートナーとは? |
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日本とは異なり、オーストラリアでは法的に結婚していないカップルでも、「De facto(事実婚)パートナー」として公的に登録することが可能です。
デファクト関係を証明するためには、Relationship Certificate(関係証明書)が必要となります。
この証明書の発行機関は州ごとに異なるため、現在お住まいの州で登録する必要があります。
デファクトカップルで学生ビザの申請について |
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学生ビザを申請する場合、お二方のうち、どちらかが学生ビザを取得することになります。こちらは語学学校、専門学校、大学、大学院など、どちらの学校・コースも対象です。
その事実婚パートナーにあたる方は、メインの申請者の 「Dependant」として Dependant student visa を申請することになります。
⚠注意点
学校に通う必要があるのはメインのビザ申請者のみです。事実婚パートナーの方は就学する必要はありませんが、最長3か月までしか学校に通うことはできません。
事実婚パートナーの方は、学生ビザの条件同様、2週間で48時間を超えて働くことはできません。
ただし、メインの学生ビザ保持者が修士課程(Master)または博士課程(Doctorate)を就学する場合、事実婚パートナーの方は2週間で48時間以上の就労が可能です。
関係証明のために必要なもの |
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カテゴリーごとに分けられた身分証明と、住所証明ができる必要書類を、お二方ともそれぞれ揃える必要があります。
下記はNSW州のものではありますが、参考までに。
通常は、パスポート、出生証明(日本人の場合、戸籍抄本)、住所証明ができる公共料金の支払証明、賃貸契約書やスーパーアニュエーション加入証明などで提出される方が多いかと思います。
特に、戸籍抄本など原本が日本語のものは、NAATI認証の英文翻訳されたものが必要となります。

デファクトカップルで学生ビザを申請する場合、知っておきたいこと |
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①学生保険
De factoパートナーとして学生ビザを申請する場合、Relationship Certificateに加えて、お二方とも学生保険への加入が必須です。
学生ビザを申請する方は全員、学生保険(Overseas Student Health Cover:OSHC)に加入する必要がありますが、カップルで申請する場合、メインの申請者だけでなく、事実婚パートナーも加入しなければなりません。
②銀行残高証明書
学生ビザの申請時には、銀行残高証明書の提出が必要です。この証明書は、お二方とも提出する必要があります。
2025年3月時点で、以下の金額が十分に証明されている必要があります。
メイン申請者:1年間の生活費 $29,710+ 帰りの飛行機代$2000+ 最低12か月の学費
デファクト申請者:1年間の生活費 $10,394+ 帰りの飛行機代$2000
*毎年7月に費用が上がるため、その都度ご確認ください。
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